時間とお金をかけて取得したはずの商標権。使えない、あるいは使いにくい場合ってどのような場合でしょうか。
例えば「肉食女子」などという言葉が流行したとしましょう。自分たちが生み出した言葉だからと、商標「肉食女子」、指定商品「印刷物」などで商標権を取得するケースも多いですよね。
でも、考えてみてほしいのです。「肉食女子」って商品やサービスの名称になるでしょうか?あるいは、するでしょうか?もちろん、するのならOKなのですが、多くは商標権を取得することが目的になってしまって、どう使うか考えていないケースが多いのです。
この場合、おそらくは、「肉食女子の生態」とか「時代を斬る!肉食女子」とか、印刷物のタイトルには使用します。このような使い方って、他人の商品と区別するために使用していると言えるでしょうか。むしろ、商品やサービスの内容を示すものであって、この商品が「肉食女子」印の商品であると消費者が考える可能性はほとんどありません。つまり、商標を商標として使用していることにはならないと考えられるケースです。もちろん、出版社の名前が「肉食女子」であって、そのまま表紙のどこかに記載してあるような使い方ならいいんですけどね(笑)。
このように、時間とお金をかけて商標権を取得しているのはいいのだけれど、商標の使い方によっては権利行使することができない場合もあります。逆にいえば、商標権を誰かが取得していても、使い方によってはその言葉を使うことができる場合があるということです。ここを理解していない方が多いのです。